育休後、職場復帰した人がやるべき、【復職後の手取り額を増やす方法】を解説しています!
育休明け。給料が減ってしまう人は多いのではないでしょうか??
子育てと両立させるために、復職後の働く時間が減ると給料額も減るのは、残念ですが仕方のないこと。
でも、正直、しんどいですよね。
働き方は大変になるのに、もらえるお金は減るんですから…
でも、社会保険料を減らして手取り額を増やすことができる方法があるんです。
しかも、書類を作って、会社を通して手続きをするだけ。やらないとむしろ大損します!
これを使って、少しでも手元に残るお金を増やしましょう!
育休明けに給料が減る理由
育休から復職して、給料が減る人は多いです。(というか減らなかったという話を聞いたことがない)
その理由は主に、
- 時短勤務になる
- 残業代がなくなる
など、働き方に制限が出てくるからではないでしょうか。
私はフルタイム+残業なしで復職予定なのですが、
能力給に含まれていた「みなし残業代」がなくなり、およそ7万減…
給料(基本給、能力給)は減額になることは避けられないとして。
(税金など)諸々を引かれた後に手元に残る「手取り額」を少しでも増やす方法があるとしたら!
実践しないわけにはいかないですよね??
社会保険料を減らして手取り額を増やす方法
育休明けのママは、社会保険料を減らして手取り額を増やしましょう!(大声)
これは自分で書類を準備して会社に提出しないと、何も変わりません!
(めちゃくちゃ親切な人事なら促してくれるかもしれないけど・・・!)
具体的に何をするのかというと…
- 毎月引かれる社会保険料を減額する(復帰後の給与額に合わせた金額にする)
- 将来もらえる厚生年金は減らないようにする(厚生年金の計算金額は、育休前の給与額で計算してもらえるようにする)
この2つを手続きするってこと!
これをやらないと…?
- 社会保険料が、育休前の給与額と同じ額で引かれる(手取り金額がさらに減る)
- 将来もらえる厚生年金の金額が減る
ということに。
つまり、やらないと損ですよね??
ちょっとの手間をかけて手続きすれば、手取り額が少しでも増えるんです。絶対やりましょ!?
準備するもの
用意/作成するのは、以下の書類。
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本 or 戸籍記載事項証明書
- 住民票(個人番号の記載がないもの)
漢字多すぎ…
(ゲシュタルト崩壊中→)
手続きの流れ
基本的には、自分で書類を用意する→会社に提出→会社が手続き、という流れで手続きできます。
提出書類には勤め先にも入力してもらう項目があるので、以下の流れで進めるのがおすすめ!
- 戸籍謄(抄)本 or 戸籍記載事項証明書
(=申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの) - 住民票(個人番号の記載がないもの)
(=申出者と子が同居していることを確認できるもの)
この2つは、お住まいの役所/(マイナンバーカードがあれば)コンビニ等で取得しましょう。
住民票は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行されたものが必要になります。
たとえば
・3/31に育休終了|4/1から職場復帰の場合 :4/1以降に発行されたもの
・7/10に育休終了|7/15から職場復帰の場合 :7/1以降に発行されたもの
職場復帰する前のうちに用意しておくのがおすすめ!
- 健康保険・厚生年金 保険育児休業等終了時報酬月額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
この2つは、自分で用意します。
印刷して、自分で入力できる項目を埋めていきましょう。詳細を解説していきます!
(1)健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
印刷はこちらから▼
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構
「3.申請及び届書様式・添付書類」のリンク先に飛ぶとPDFファイルがダウンロードできます!
上記のリンク先には、記入例もありますので参考にしながら作成してください。
自分では下記の項目が埋められるはずです!
- 申出者署名欄
- 個人番号(=マイナンバー)
- 被保険者氏名/生年月日(=あなたの名前/生年月日)
- この氏名/生年月日(=育休をとった子どもの名前/生年月日)
(2)厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
印刷はこちらから▼
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構
「3.申請及び届書様式・添付書類」のリンク先に飛ぶとPDFファイルがダウンロードできます!
上記のリンク先には、記入例もありますので参考にしながら作成してください。
自分では下記の項目が埋められるはずです!
- 申出者署名欄
- 個人番号(=マイナンバー)
- 被保険者氏名/生年月日/性別(=あなたの名前/生年月日/性別)
- この氏名/生年月日(=育休をとった子どもの名前/生年月日)
- STEP2で作った書類の、残り項目への記入
- 日本年金機構への提出
これは会社にやってもらいます。上記を依頼しましょう!
提出する部署は会社によって異なると思いますので、確認してみてくださいね。
私の場合は人事部門でした!
【解説】そもそもなぜ社会保険料を減らせるの?
ここからは、【なぜ社会保険料を減らすことができるのか】という部分を解説していきます。
「社会保険料」は給与明細の控除項目にある、給与/賞与から引かれる金額のひとつです。
これは私の給与明細なのですが…
上記の例でいうと、
- 健康保険料
- 厚生年金保険
- (40歳以上になったら徴収される)介護保険料
- 雇用保険料
これらが社会保険料になります。
このうち、「健康保険料」「厚生年金保険」「介護保険料」は、標準報酬月額をもとに算出されます。
標準報酬月額は、4〜6月の支給額(給与、賞与、各種手当)で決まるよ!
(もちろん、動画内で当てはまるのは「会社員」の部分ですよ!)
両学長(@freelife_blog)、本当に参考になります…(拝)
ここからが大事。
育休明けの給与の社会保険料は、産休に入る前の標準報酬月額をもとに算出されるんです。
でも、育休明けの給与が減っている場合は…?
それでも出産前の給与額で算出された社会保険料が引かれてしまうんです。
もらう給与以上の社会保険料が引かれる。
つまり、手取り額が本来よりも減るってことだよ!!!
そこで、「復職後の給与に合わせた社会保険料」にするという手続きが必要!というわけ。
なので実際のところ、正しくは社会保険料を「減らせる(=手取り金額が増える)」
社会保険料を「本来の金額に直せる(=手取り金額が正しくなる)」というほうが正しいと思います。
(何も手続きしないと、社会保険料は高く引かれるままですからね…)
【注意!】社会保険料が減らせる条件
全員が社会保険料を減らせるというわけではありません。
ここまでの解説内容の対象者は、簡潔にまとめるとこれ!
- 3歳未満の子どもがいる
- 育休復帰後の給料が、産休前よりも下がる(1等級以上)
給料が変わらない、むしろ上がる(こんな人いたら凄い)という人は、対象になりません。
また、社会保険料が減る(=手取り額が増える)のは、復職後4カ月目から!
それまでの3カ月間は、残念ですが我慢しましょう。
(以下抜粋)
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
引用元:育児休業等終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構
(ア)これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
(イ)育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
まとめ:必ず手続きして、適正な手取り額を受け取ろう!
育休復帰後に必ずやるべき、【社会保険料を減らして、給与の手取り額を増やす方法】を解説しました。
子育てと仕事を両立させるためには、働き方を変えるしかありません。
それに伴って、もらえる給与が減ってしまうのは、残念ですが止むを得ないことがほとんど。
だからこそ、この記事で紹介した手続きをして、手元に残るお金を少しでも増やしましょうね!!
しおむすび(@shiomusubi_en)
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