【配偶者控除で節税(=手取り額を増やす)する方法】を解説します!
育休中の人は対象になることが多いよ!
その年の収入が一定額より低い既婚者は、配偶者控除というものを受けられます。
多くの育休中ママは、休職中は無収入のはず。
そのため、該当する人が多いんです!
会社員であれば年末に必ず手続きする「年末調整」ってありますよね。
その時に、合わせて配偶者控除の申請をするんです。
そうすると、翌年の所得税・住民税の控除額が増えます。
控除額が増える = 税金が減る、つまり手取りが増えるってこと!
ちなみに税金が減って手取りが増えるのは、夫の方なんだけどね。
家庭の手取り額が増えることは間違いないよ。
ちなみに出産/育休にあたって支給される給付金は、「収入」には入りません。
つまり、(産休に入ったタイミングにもよりますが)多くの産休/育休中ママは
その年の収入がほとんどなければ、申請対象になるはず!
- 配偶者控除で、どんないいことがあるの?
- 対象になるのはどんな人?
- 自分は該当するのか調べる方法
について、やさしく解説していきますね!
数字が苦手だった過去の私に寄り添って書きました!
理解するために参考になったサイトや動画も載せていますよ〜!
育休中の配偶者控除で何ができる?
結論。旦那さんの所得税&住民税の控除額が増えます。
つまり、減税になるので手取りが増えます!(←※旦那さんの)
さっきから「旦那さん」って書いちゃっていますが、
パパが育休をとる場合は、ママが配偶者控除を申請することももちろんできるからね!
「控除」というのは、お金が引かれることをいいます。
所得税と住民税の控除額が多いほど、払う税金が減ります。よって節税になります。
つまり手取り額が増えるということ!
入ってくるお金(←給与)は増えなくても
出ていくお金(←税金)が減れば、手元に残るお金(手取り額)は増えるよね!
どれぐらい控除されるの?というのは細かい話になるので、後述しますね!
対象になるのはどんな人?
言葉がややこしくなるので、
・控除を受ける納税者(手取り額が増える人):夫
・↑の配偶者:妻
として説明をしていきますね!
控除を受けるには、下記にすべて当てはまることが条件です!
- 妻が、戸籍上の「配偶者」である(=婚姻届を出している)
- 夫婦で生計を共にしている(=家計のおサイフが一緒と考えればOK)
- 妻の勤め先が夫の会社ではない(専門的に言うと”事業専従者ではない”)
- 夫の所得(収入-経費)金額が1,000万円以下
→会社員の給料のみの場合は、給料が1,220万円以下
- 妻の所得(収入-経費)金額が133万円以下(※2020年度から)
→会社員の給料のみの場合は、給料が2,015,999円以下
次の章では、④と⑤が自分は当てはまるのかどうかを簡単に確認する方法をお伝えします!
所得額に応じて、控除の種類が変わってきます!
■所得が48万円以下(収入が給料のみなら、年収103万円以下)の場合
:配偶者控除
■所得が48万円以上133万円以下(収入が給料のみなら、年収103万円以上2,015,999円以下)の場合
:配偶者特別控除
引用元:国税庁ホームページ
・配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ねぇ・・・・・所得ってなに?
どうして給料だと103万円が基準になるの? どういうこと??
という人は、こちらのYouTubeの「所得税の仕組み(4:22〜)」あたりを見ると理解がしやすいです。
よく言われる「103万円の壁」ってそういうことね〜!
と、私でも納得できました!
自分が当てはまるか確認する方法
年収?給料?所得?? よくわから〜〜〜ん!
結局、私はどこに当てはまるのぢゃ???
…って人、意外と多いのでは?
(私も最近までマジでそうでした……!お金の話は難しい。)
そんな人は、とりあえず2つのポイントは押さえておいてください。
①どの期間・どの金額を見ればいいのか?
基本的には、その年(1/1〜12/31)の所得がどれくらいあるか?で判断をします。
会社勤めのサラリーマンは、所得の考え方は不慣れだと思います。
(当たり前です。そういうものだから!)
なので、会社員の場合は「年収額」で判断をすることになります。その辺も解説してるからご心配なく!
②手当・給付金は所得に含まれない
育休中のママに大事なこと!
- 出産手当金(出産前後にもらえる手当)
- 出産育児一時金(健康保険から一律42万円もらえるやつ)
- 育児休業給付金(育休中にもらえる手当)
これは、課税されない(=所得としてカウントされない)お金です。
所得(or 年収)を判断するときは、上記の手当/給付金は含めず考えてくださいね!
たとえば…
・産休に入る前までに出勤していた分の給与
・産休に入る前に働いた分の賞与
・産休/育休中に働いて稼いだ報酬
これらは課税対象です。控除が受けられるかの可否を判断する金額にカウントします!
ここまでを踏まえたうえで。
「じゃあ結局、何を見て判断すればいいの??」
って思いますよね。答えは簡単です。
源泉徴収票を見れば一発でわかる!!
では、源泉徴収票のどの項目を見ればいいのかを具体的に見ていきましょう!
- 会社員の場合
- 会社員+それ以外の収入(副業など)がある場合
この2パターンに分けて、自分の場合は何をどう確認すればわかるのか解説します。
会社員の場合
会社員の場合は、今年の源泉徴収票を確認するだけでOK!
じゃあ、源泉徴収票のどこを見ればいいの??というと…
赤枠の「支払金額」の部分!
ここが、あなたが1年間でもらった給料(=いわゆる年収)を表しています。
- 夫(控除を受ける納税者)の場合:
1,220万円以下であれば控除を受けられます。 - 妻(納税者の配偶者)の場合:
103万円以下なら配偶者控除、103万円以上2,015,999円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。
会社員+それ以外の収入がある場合
この場合は、所得をベースに考えます。
簡単に言うと、会社員の給料の所得+それ以外の収入の所得 の金額で判断します。
①源泉徴収票と、②それ以外の収入の所得計算 が必要です。
会社員の給料の所得
源泉徴収票で確認できます。見るべきはここ。
「給与所得控除後の金額」というのは、いわゆる所得のこと。
これが会社員の給料の所得にあたります。
それ以外の収入の所得
副業等で得た収入(売上、報酬など)から経費を引いた額が、それ以外の収入の所得となります。
副業の収入/経費については、ここでの解説は省略しますね!
会社員の給料の所得+それ以外の収入の所得 を計算した合計所得が以下であれば控除が受けられます!
- 夫(控除を受ける納税者)の場合:
合計所得が1,000万円以下 - 妻(納税者の配偶者)の場合:
合計所得48万円以下なら配偶者控除、48万円以上133万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。
手続きの方法は?
手続きの方法は、全部で2つ。
- 年末調整(こっちにすべき!!!)
- 確定申告
年末調整で手続きする場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類を提出するだけでOK。
ちなみに言うまでもないけど、
手続きするのは夫(控除を受ける納税者)の年末調整だよ!
年末調整で配偶者控除の申請をしそこねた!という場合は、翌年の確定申告でも申請できます。
「確定申告も逃してしまった…」「というか、過去の育休でも申請してないわぁ…損したわぁ…」
という人がいても大丈夫。5年以内であれば手続きが可能です!
具体的には、「納めすぎた税金を返してもらう」という手続きになります。
- 確定申告をしていない場合:還付申告
- 確定申告をしている場合 :更生の請求
過去にも配偶者控除が受けられた年があり、それが5年以内であれば手続きしてみることをおすすめします!
まぁしかし、結論は
年末調整で申請するのが、とにかく一番楽…!!!
どれくらい控除されるの?
最後に、配偶者控除でどれくらい節税できるのかについて触れておきましょう。
ここで大事なことは、高収入であればあるほど節税できる金額(=控除額)が減るということ!
国が、高所得層から税金を集めようとしてるってことだよ〜!
我が家にはあんまり関係ないけどね…
私は現在、お金の専門家ではないので、増える手取りの目安金額は計算できません…!
以下、国税庁のサイトを参考に「控除額」は解説していますが、「節税できる額」はお伝えできないことをご承知ください…!
配偶者控除の場合
妻(納税者の配偶者)の所得が、48万円以下(収入が給料のみなら、年収103万円以下)の場合
納税者(夫)の所得によって、控除額が以下のように変わります。
所得900万円(年収1,120万円)を超えてくると、段階的に控除額が減っていくということを押さえておきましょう。
控除を受ける納税者本人(夫)の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
所得が 900万円以下 (年収が 1,120万円以下) | 38万円 |
所得が 900万円〜950万円 (年収が 1,120万円〜1,170万円) | 26万円 |
所得が 950万円〜1,000万円 (年収が 1,170万円〜1,220万円) | 13万円 |
配偶者特別控除の場合
妻(納税者の配偶者)の所得が、48万円〜133万円(収入が給料のみなら、年収103万円〜2,015,999円)の場合
夫婦のそれぞれの所得によって、控除額が以下のように変わります。
- 夫の所得が900万円(年収1,120万円)を超えると、控除額が段階的に減っていきます。
- 妻の所得が95万円(年収150万円)を超えると、控除額が段階的に減っていきます。
配偶者(妻)の 所得/年収 | (夫) 所得:900万円以下 (年収:1,120万円以下) | (夫) 所得:900〜950万円 (年収:1,120〜1,170万円) | (夫) 所得:950〜1,000万円 (年収:1,170〜1,220万円) |
---|---|---|---|
所得:48〜95万円 (年収:103〜150万円) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
所得:95〜100万円 (年収:150〜155万円) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
所得:100〜105万円 (年収:155〜160万円) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
所得:105〜110万円 (年収:160〜166万8千円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
所得:110〜115万円 (年収:166万8千円〜175万2千円) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
所得:115〜120万円 (年収:175万2千円〜183万2千円) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
所得:120〜125万円 (年収:183万2千円〜 190万4千円) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
所得:125〜130万円 (年収:190万4千円〜197万2千円) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
所得:130〜133万円 (年収:197万2千円〜201万6千円) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
まとめ:育休中の多くは配偶者控除を受けられるはず!申請して節税しよう
育休中に絶対申請するべき、配偶者控除(配偶者特別控除)について解説しました。
結論、所得税と住民税の控除額が増えて、節税になりますよ!旦那さんの手取りが増えます!
年末調整の時期になったら、旦那さんに「配偶者控除の申請して!」と伝えましょう。
(というか今からでも伝えておくのが吉!)
この申請で数万円の節税になるはず!
そのお金で旅行に行くのもよし、美味しいものを食べるのもよし…!
必ず手続きをして、少しでも手取り額を増やしましょう〜〜!!!
育休復帰後にも配偶者控除の対象になる場合もあります!
しおむすび(@shiomusubi_en)
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