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【数万円の節税!】実は対象かも?育休から復帰後も配偶者控除が受けられるか確認しよう!

 

【復職後でも配偶者控除が受けられる対象者】について解説します!

ブラッキー

育休を終えて職場復帰した人・する人は確認してみてね!

育休の復帰後のタイミング・給料額によっては、配偶者控除が受けられる場合があるのをご存知でしたか??

  • 秋〜年末にかけての時期から復職する人
  • 復帰後の給料が極端に減ってしまった人

は、特に該当する可能性があります。

配偶者控除を申請できれば、配偶者(旦那さん)の所得税&住民税が減って、節税になります。

つまり、手取り額が増えますよ!

 

場合によっては、数万円の節税になることも!

  • 復職後でも配偶者控除を申請できる人の条件
  • 対象かどうかを確認する方法

について解説していきます!

この記事の目次
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配偶者控除は育休明けでも受けられることがある!

育休から復職後でも、その年の所得が基準よりも低ければ配偶者控除を申請できます!

 

配偶者控除を受けられると、旦那さんの節税になり、手取り額が増えますよ。

「配偶者控除」は通常、その年の所得がある基準より低い場合に申請できます。

そのため、収入がなくなることが多い育休中のママは申請できる人が多いはず!

 

ちなみに、出産前後や育休中に出る手当は「収入」にはならないんだよ!

※収入に含まれないもの
・出産手当金(出産前後にもらえる手当)
・出産育児一時金(健康保険から一律42万円もらえるやつ)
・育児休業給付金(育休中にもらえる手当)

ブラッキー

もらうお金はすべて「収入」と思っちゃいがちだよね。

 

わかる(笑)
基本的にはこういう手当/給付金は、課税の対象外なんだって!
(ありがたいことなんだよ!)

配偶者控除を受けられる基準になるのが「その年(1/1〜12/31)の所得」です。

そのため、人によっては、育休から復帰した後でも配偶者控除の対象になることがあります

特に、復職のタイミングが秋〜冬にかけてになる人は、該当する可能性が高いです!

対象になるかどうかを確認する方法は、後ほど解説します!

対象者の確認方法をすぐに見る

配偶者控除とは?

  • 配偶者控除ってそもそも何?
  • どうやって手続きするの?(ちなみにすごく簡単です!)
  • どれくらいお得なの?

これらについては、こちらの記事で詳しく解説しています!

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この記事は、育休中の人向けた配偶者控除の申請についての記事ですが、

同じ内容が、育休を終えて復職した人にも適応できる場合があります!

復職後でも配偶者控除を申請できる人の条件

復職後、その年の所得133万円以下(給料のみの場合は、給料が2,015,999円以下
であれば配偶者控除を申請できます!

※他にも細かい条件があります

配偶者控除を受けられるかどうかは、下記に全て当てはまることが条件です。

  1. 妻が、戸籍上の「配偶者」である(=婚姻届を出している)
     
  2. 夫婦で生計を共にしている(=家計のおサイフが一緒と考えればOK)
     
  3. 妻の勤め先が夫の会社ではない(専門的に言うと”事業専従者ではない”)
     
  4. 夫の所得(収入-経費)金額が1,000万円以下
     →会社員の給料のみの場合は、給料が1,220万円以下
     
  5. 妻の所得(収入-経費)金額が133万円以下(※2020年度から)
     →会社員の給料のみの場合は、給料が2,015,999円以下
 

①〜④に当てはまらない場合は、残念ながらそもそも対象外!

【補足】配偶者控除の種類

妻の所得額に応じて、控除の種類が変わります。

■所得が48万円以下(収入が給料のみなら、年収103万円以下)の場合
 :配偶者控除
■所得が48万円以上133万円以下(収入が給料のみなら、年収103万円以上2,015,999円以下)の場合
 :配偶者特別控除

引用元:国税庁ホームページ
・配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

一番大事なのが、条件⑤の「妻の所得金額が133万円以下(会社員の給料のみの場合は、給料が2,015,999円以下)」

会社員の場合、復帰したその年の給料が2,015,999円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

仮に4月から復帰したとすると、月給22万円前後であれば対象となる可能性が高そうです

※2,015,999円 ÷ 9カ月で計算した場合。賞与が別途ある場合は計算方法が変わります

給料は1/1〜12/31の間にもらった額で計算します。

そのため、その年の後半に復職するほど、対象となる可能性が上がるというわけ!!

 

次からは、何を確認すれば対象かどうか判断できるかを解説していきます!

自分が当てはまるか確認する方法

復帰した年に配偶者控除ができるかどうかは、その年の所得がどれくらいあるか?で判断します。

ただ、会社員のみの人は、「所得」という考え方が不慣れなはず。
(なぜなら給与明細では所得がわかりにくいから)

そのため、会社員の場合は年収額で判断をします。源泉徴収票を見れば確認ができますよ!

前述しましたが、育休中にもらった手当/給付金は年収には含まれません!

源泉徴収票の見方は、こちらの記事 で細かく解説しています!

 

配偶者控除ができたらどれくらい節税になるのか?についても、上記の記事を参考にしてくださいね!

【まとめ】復職しても配偶者控除が受けられることもある!確認して節税しよう!

育休を終えて復職しても、配偶者控除が受けられる条件について解説しました。

仕事をして再度お給料をもらうようになっても、場合によっては控除が受けられるなんて意外ですよね。

 

だからこそみんな知らず、気づかぬうちにもったいないことがあります…

育休明けの復職は、働ける時間に制限ができて給料が減る人も多いはず。

だからこそ、できることは少しでも手続きして、手元に残るお金を増やしていきましょう!

合わせて、こちらの【社会保険料を減らして手取り額を増やす方法】もチェックしてみてくださいね!

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